
03-5204-0150からの着信について「プレサンスの電話なのか」「不動産投資の勧誘ならどこに相談できるのか」と調べている方もいるでしょう。株式会社プレサンスの公式サイトでは、この番号を東京支店の代表電話として掲載しています。同社は2026年4月に株式会社プレサンスコーポレーションから社名を変更しており、口コミの旧社名表記とも照合できます。ただし、番号が公式に掲載されていることは、一件ごとの着信者や勧誘内容の証明ではありません。ここでは公式情報、第三者投稿、宅地建物取引業法上のルールを分けて確認し、断り方と相談に必要な資料を説明します。
目次
03-5204-0150の公式情報と旧社名
東京支店の代表番号として掲載
株式会社プレサンスの公式「拠点情報/アクセス」ページには、東京支店の所在地と代表電話「03-5204-0150」が掲載されています。所在地は東京都中央区日本橋の三晶ビルです。2026年10月9日に公式ページを確認したところ、同社の東京支店として番号を照合できました。この事実は、電話番号検索サイトに同社の名称が表示されていることとは独立した一次情報です。
ただし、固定電話番号の掲載から確認できるのは会社が公表している連絡先との一致です。発信者番号を表示する仕組みや電話転送などの事情があるため、着信履歴の表示だけで特定の担当者や勧誘部署を同定することはできません。勧誘の事実を争点にする場合は、電話での名乗り、具体的な商品説明、日時、会話の記録など、個々の着信に固有の資料が必要です。
「プレサンスコーポレーション」という名前について
以前の商号「株式会社プレサンスコーポレーション」は、2026年4月1日付で「株式会社プレサンス」に変更されています。これは同社公式サイトの沿革で確認できます。したがって、過去の口コミに旧社名が記され、現在の公式ページに新社名が載っていても、それだけで別会社と判断する必要はありません。反対に「プレサンス」を含む会社名はグループ内にも存在するため、正式商号と当該番号が載った公式ページの双方を確かめることが重要です。
口コミの確認方法と事実の区別
不動産の電話勧誘に関する投稿の扱い
電話帳ナビの「03-5204-0150」には、「プレサンス」や旧社名を名乗ったとする投稿、不動産投資の提案を受けたとする投稿などが掲載されています。2026年7月付の投稿も見られます。そこに記された通話の受け止め方は、それぞれの投稿者の体験談や評価です。電話内容の正確性、会社との雇用・委託関係、勧誘が違法だったかどうかまで公的に確認された情報ではありません。
投稿された日時は、必ずしも着信した日時そのものではありません。複数の投稿があっても、同じ人の重複投稿や別番号との取り違えを排除できるとは限りません。会社を特定する資料としては公式掲載情報を優先し、口コミは「この番号について確認したい事項を洗い出すための手掛かり」にとどめることが適切です。
感情的な記載を通知書に転載しない
電話を受けて不快に思うこと自体は自然ですが、内容証明郵便や行政機関への資料では、評価語より具体的な事実が役立ちます。「何月何日に、名乗った名称は何で、どのような勧誘があり、どう断ったか」を優先してください。口コミ上の強い批判、担当者の個人名、確認できない属性などをそのまま引用する必要はありません。
不動産の勧誘電話で確認すること
物件名や営業目的を落ち着いて確認する
不動産に関する着信があったときは、まず相手の正式な会社名、電話した人の氏名、勧誘が目的かどうか、どのような物件や契約を案内したいのかを確認します。宅地建物取引業者であるとの説明があれば、その商号や免許情報も確認材料になります。説明を聞く義務があるわけではありません。興味がない場合は、資料の請求、面談日時の決定、勤務先や収入に関する回答をその場で行う必要はありません。
「節税になる」「確実に値上がりする」といった投資に関する説明があった場合は、実際の発言をできるだけ正確に残しましょう。ただし、商品説明の一部分だけを切り取って違反と判断するのではなく、前後の会話、資料、契約の種類を含めて確認する必要があります。既存の契約に関する管理連絡や、過去の問い合わせに対する返答を新規営業と取り違えないことにも注意してください。
不要なときは曖昧にせず意思を伝える
契約を希望しない場合は「不動産投資の契約をする意思はありません。この件について今後の勧誘電話も希望しません」と明確に伝える方法があります。「今忙しい」「また今度」といった返答は、一時的に都合が悪いと解釈される可能性があるため、今後の勧誘自体を望まないならその趣旨を示してください。その際、相手を挑発したり、罵倒したりする必要はありません。
電話を終えた直後に、拒否を伝えた時刻と、相手がどのように応じたかを記録します。別の番号から後日連絡があった場合でも、同じ会社の電話だと決めつけず、名乗りや用件を改めて確認します。相手が話を続けた事実と、電話がその後もかかってきた事実を区別することが、法令に照らした検討でも重要になります。
宅地建物取引業法のルール
国土交通省が示す規制の概要
国土交通省は、投資用マンションなどの不動産取引の電話勧誘について注意喚起しています。宅地建物取引業者等の契約勧誘では、不確実な将来利益についての断定的判断の提供、威迫、私生活や業務の平穏を害して相手方を困惑させる方法などが問題となります。また、勧誘前に会社名・勧誘担当者名・勧誘目的を告げないこと、契約しない意思や勧誘を受けたくない意思を表した後に勧誘を続けること、迷惑となる時間帯の勧誘についても規制があります。
これらは宅地建物取引業法第47条の2や同法施行規則第16条の12に関わるルールです。ただし、着信があったという事実だけで該当性が決まるわけではありません。断った後にどのようなやり取りが続いたか、電話の開始時刻、実際に受けた負担、勧誘の相手方や対象取引などを具体的に確認する必要があります。法律の適用と行政処分の有無は、口コミの星の数や投稿者の感想から判断できません。
一般の電話勧誘販売と混同しない
消費者庁が案内する特定商取引法上の電話勧誘販売と、宅地建物取引業法による不動産取引の規制は、対象や考え方が異なります。電話で勧誘されたからといって、あらゆる不動産の契約に同じクーリング・オフ制度が適用されるわけではありません。取引の種類、申し込んだ場所、契約に至る経緯などによって法的な検討が変わります。契約をしていない段階と、すでに申込み・契約をした段階では、求める対応も異なります。
すでに申込書へ署名した、手付金などを支払った、契約解除や返金が必要になった、といった場合は、営業電話の停止だけを扱う文書とは別に検討すべき事項が生じます。契約書、重要事項説明書、申込書、交付書類などを保管し、必要に応じて弁護士等の適切な専門家へ早めに相談することを検討してください。
断った経緯の記録と停止要請
何を、どの順番で記録するか
勧誘を受けたことについて後から相談する場合、「しつこかった」という印象だけでは状況が伝わりません。電話を受けた本人が、画面上の番号、実際の名乗り、最初の勧誘内容、拒否の言葉、その後の応答を時系列に整理すると、相談を受ける側も確認しやすくなります。録音などがある場合は取得経緯も含め、適法な管理と必要最小限の共有に配慮してください。
| 場面 | 残したい内容 | 役立つ理由 |
|---|---|---|
| 最初の着信 | 日時・表示番号・相手の名乗り | 誰からの連絡か照合 |
| 勧誘の説明 | 物件名・価格・説明の要点 | 対象取引を特定 |
| 拒否の意思表示 | 伝えた言葉・時刻・相手の返答 | 拒否の経緯を明確化 |
| 追加の連絡 | 再着信日時・番号・用件 | 前後の行為を区別 |
| 関連資料 | 案内文・メール・契約書類等 | 口頭説明と照合 |
不明な箇所を推測で埋めず、「記録なし」「聞き取れなかった」と書くことも大切です。発信番号が複数あったときは、それぞれを別行に記録し、同一の会社からであることを確認できた根拠があるか確認します。個人的な感想を書く場合は、客観的なやり取りとは分けて保管しましょう。
任意の停止要請から通知書まで
まずは電話口で勧誘不要の意思を明確に伝え、それでも事情が整理できない場合には公式の相談窓口に連絡する方法があります。株式会社プレサンスの公式サイトにはお客様相談窓口や問い合わせフォームも掲載されています。会社に連絡する際は、問題となった日時と用件を説明し、営業に関する連絡を控えてほしいという具体的な希望を伝えてください。
対応の履歴を残したい場合は、書面による勧誘停止要請を検討できます。文書では、過去の会話を誇張せず、電話連絡を希望しない対象、これまでの経緯、今後の連絡方法などを明確にします。内容証明郵便は文書を差し出した内容の存在を証明する制度であり、文書の真実性、停止の実現、行政処分を保証するものではありません。相手方と争いになっている場合は、書面作成と法律上の代理交渉の区別も重要です。
相談・情報提供の窓口の選び方
宅建業者の免許行政庁を確認する
国土交通省は、問題となる不動産の勧誘があった場合、日時、会社名、担当者名、具体的な会話などを記録し、宅地建物取引業者の免許行政庁へ知らせる方法を案内しています。相談先は電話番号の市外局番や受け手の居住地だけで決まるのではなく、対象事業者の免許行政庁を調べる必要があります。まず国土交通省が案内する宅建業者の確認ページで事業者情報を照合し、行政庁の名称を確認してください。
国土交通大臣免許業者であれば、原則として主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等の宅建業免許部局が連絡先として案内されています。都道府県知事免許業者であれば、該当する都道府県の担当部局を確認します。会社名だけでなく免許情報を照合し、グループ会社や販売代理店との取り違えを防ぎましょう。通知を出したことがある場合はその写しも一緒に整理します。
相談の目的によって提出先は変わる
宅建業法上の勧誘規制について情報提供したい場合と、契約の解約・返金について相談したい場合とでは、必要な窓口や専門家が異なります。行政機関への申出は、相手方への任意の停止要請書とは違い、行政が受理・調査・処分・是正することを保証する手続ではありません。また、匿名で情報提供をしても、内容や調査の過程から当事者が推測される可能性は残ります。
緊急の危害や脅迫が現実に迫るときは、文書作成を待たずに警察へ緊急連絡するなど安全の確保を優先してください。一方、通常の勧誘電話が負担になっている段階では、行政への通報を急ぐ前に、正確な記録と拒否の意思表示、適切な窓口の選択を行うことが役立ちます。
行政書士への文書作成相談
着信記録や会話の整理、相手方への勧誘停止を求める通知書、所管官庁に提出する情報提供文書について、行政書士の法令上の業務範囲内で作成相談が可能な場合があります。ただし、どの文書を作成できるか、提出代行の可否、行政書士名を表示するかなどは事案ごとに判断が必要です。相手方との紛争代理、示談交渉、訴訟手続を一律に行政書士が担当できるわけではありません。
相談時には、着信履歴、通話内容のメモ、相手が名乗った名称、会社公式の番号掲載ページ、拒否の履歴、契約の有無、送付済みの通知などを準備すると整理が進みます。特に不動産投資の勧誘では、契約前なのか契約済みなのかを初めに区別してください。文書を作成することと、勧誘が停止すること、行政による措置が取られることは別です。費用は案件内容に応じて見積りを確認しましょう。
よくある質問
Q. 03-5204-0150は株式会社プレサンスの電話番号ですか?
2026年10月9日に確認した公式の拠点情報では、同番号が東京支店の代表番号として掲載されています。ただし、個々の着信について実際の発信者や通話内容まで証明する情報ではありません。
Q. 口コミにあるプレサンスコーポレーションは別会社ですか?
株式会社プレサンスコーポレーションは2026年4月1日に株式会社プレサンスへ商号変更しています。ただし、グループ内には名称の似た別法人もあるため、案件ごとに正式商号を確認してください。
Q. 不動産投資の営業電話はすべて違法ですか?
いいえ。勧誘そのものを一律に違法とするものではありません。名乗りや目的の説明、拒否した後の対応、時間帯、勧誘方法など、宅地建物取引業法等の要件と具体的な事実に照らして判断します。
Q. 断ったのに勧誘が続くとき、どこに相談しますか?
相手方が宅建業者で、その契約勧誘に問題があると考える場合は、会社の免許行政庁を調べ、国土交通省の案内に沿って具体的な経緯を知らせる方法があります。契約の取消しや返金を求める場合は別途専門的な相談が必要です。
Q. 行政書士に勧誘停止通知を作ってもらえますか?
案件に応じ、法令上の業務範囲内で通知書等の作成を相談できます。代理交渉は当然には含まれず、内容証明郵便で発送した場合も勧誘停止や行政の対応が保証されるわけではありません。
参考サイト
- 株式会社プレサンス「拠点情報/アクセス」:東京支店の所在地と代表電話の公式掲載。
- 株式会社プレサンス「沿革」:2026年4月の商号変更を確認できる公式資料。
- 国土交通省「投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください」:宅建業法の規制と免許行政庁の調べ方。
- 日本郵便「内容証明」:文書を証明する範囲と、真実性までは証明しないことの説明。