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通報・通知書コラム

0120-022-074は株式会社スタッフサービスの公式掲載番号?人材派遣営業の口コミと対応方法

0120-022-074は株式会社スタッフサービスの公式掲載番号?人材派遣営業の口コミと対応方法

「0120-022-074から電話があった」「スタッフサービスと名乗られたが、採用や人材派遣の営業だろうか」と気になっていませんか。スタッフサービスグループの公式ページには、この電話番号が問い合わせ先として掲載されています。一方、電話番号検索サイトには人材派遣などの営業電話を受けたという投稿もあります。ただし、公式サイトへの番号掲載と、個々の着信が実際にどこから発信されたかは別の問題です。この記事では、確認できた情報と未確認の口コミを分け、断り方、記録、勧誘停止の申し入れ、通知書の準備まで具体的に説明します。

0120-022-074と株式会社スタッフサービスの公式掲載情報

公式サイトに掲載されている事実

スタッフサービスグループの公式サイト内にある人材紹介サービス「オー人事キャリア」の案内ページでは、問い合わせ先として「0120-022-074」が掲載されています。人材紹介に関する企業向けの案内であり、番号がまったく根拠のない第三者の書き込みだけで知られているわけではありません。

また、同グループの公式「グループ概要」には、事業を行うグループ会社として株式会社スタッフサービスの商号と、人材派遣・有料職業紹介の許可番号が掲載されています。ここで確認できるのは、グループが自ら番号を掲載していること、および当該商号が公式情報に存在することです。

ただし、グループの案内ページに番号があることだけで、その電話番号からのすべての着信が株式会社スタッフサービス自身の担当者によるものだと確定するわけではありません。グループ内の担当部門、委託先、発信者番号表示の偽装などの可能性も考慮する必要があります。

電話があったときに本人確認をする方法

電話口では、相手が名乗った社名、部署名、担当者名、用件を確認しましょう。「株式会社スタッフサービス」なのか「スタッフサービスグループ」なのか、別法人や取次会社なのかも区別します。会社の代表番号や問い合わせ窓口を確認したい場合は、着信履歴の番号にそのまま折り返すのではなく、公式サイトを自分で開いて掲載先を確認する方法が安全です。

すでに取引関係がある場合は、担当営業の名刺、契約書、過去のメールアドレス等と照合できます。ただし、照合のために採用予定、従業員の連絡先、社内の意思決定者の個人番号などを不用意に伝える必要はありません。

電話番号の口コミで確認できること・できないこと

口コミ原典に見られる投稿の内容

電話番号検索サイト「jpnumber」の0120-022-074のページには、スタッフサービスを名乗る人材派遣・求人関係の電話を受けたとする投稿があります。例えば、2026年4月や6月の投稿には人材派遣・求人の案内に言及するものがあり、以前から断っているのに再び連絡があったと述べる投稿も確認できます。

これらは電話を受けたとする投稿者自身の体験談であり、内容の真偽、発信者の所属、過去の拒絶の伝達状況まで独立に証明する資料ではありません。本記事は投稿に含まれる担当者の個人名、推測、侮辱的な表現などを転載しません。原文や投稿日を確認したい場合は、当該番号の口コミ原典ページをご覧ください。

評価点や件数だけでは判断できない理由

電話番号サイトでは不満を感じた人が投稿しやすく、満足した人や正当な業務連絡を受けた人が同じ割合で投稿するとは限りません。投稿時期や掲載数も変化します。強い表現の投稿が多数あっても、それだけで特定会社の違法行為や行政処分を認定できるわけではありません。

さらに、電話番号は再割り当てされる場合があり、表示番号が発信者本人を常に保証するものでもありません。会社名を示す投稿を見つけた段階では「確認の手掛かり」とし、最終的な判断は公式掲載情報と自分の着信記録を中心に行いましょう。

営業電話を受けた際の断り方と記録方法

まず受付で用件を聞き、不要なら短く明確に断る

人材サービスの案内が不要であれば、担当者へ取り次ぐ前に、会社として現在は必要ないことを明確に伝えます。「社長は不在です」「担当者は会議中です」だけでは、後日ならつながると受け取られる可能性があります。断る意思が固まっている場合は、次のように用件と回答をそろえると記録も残しやすくなります。

「人材派遣・人材紹介について、新規の営業案内は希望しておりません。当社の代表番号への同内容の勧誘連絡は控えてください。必要な場合はこちらから問い合わせます。」

電話口で口論を続けたり、相手が名乗った内容だけを基に非難したりする必要はありません。窓口で応対した人の氏名を先方に伝えずとも、社内では誰が何を断ったかを記録できます。依頼中の採用案件や既存契約の対応電話まで誤って遮断しないよう、確認が必要な業務連絡との区別も大切です。

着信記録は事実を中心に残す

一度の着信では事実関係を把握できなくても、後から記録を比較すると同じ用件の繰り返しなのか、異なる部署からの連絡なのかが見えてきます。記録は受付や担当部署で共通の書式にすると効果的です。

記録する項目 確認・記入する内容
日時と回数 年月日、時刻、同日の着信回数
表示番号 0120-022-074など実際の着信表示
名乗った相手 社名、部署、担当者名。聞き取れなければ未確認
具体的な用件 人材派遣、人材紹介、採用状況確認など
自社の回答 断った文言と、伝えた日時・応対者
その後の経過 再着信の有無、メールや郵便の有無
既存の関係 取引契約、以前の問い合わせ、採用相談の有無

例えば「10月10日10時15分、表示0120-022-074、スタッフサービスと名乗る、人材派遣を案内、当社から今後の営業連絡は不要と伝えた」といった形です。感想と事実を一文に混在させず、「しつこくて違法」と書く代わりに、着信の日時と断った後の再着信を具体的に書くほうが、後日の説明に役立ちます。

録音を利用する場合は、会社の規程、個人情報の管理、保存期間、共有範囲を確認してください。録音や着信履歴を公開サイトへ無制限に掲載することと、社内や専門家への相談資料として安全に保存することは別です。第三者の個人情報が含まれている場合は必要な範囲に絞ります。

繰り返す電話と特定商取引法の関係

消費者向け電話勧誘販売には再勧誘禁止の規定がある

特定商取引法は、法律上の「電話勧誘販売」に該当する取引について、契約を締結しない意思を示した者への勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、事業者の名称等の明示義務や再勧誘禁止を説明しています。

しかし、「営業電話を一度断ったのにもう一度かかった」という事実だけで、すべての取引に同法の再勧誘禁止が適用されるわけではありません。誰に何を販売・提供する契約か、契約の目的は何か、本人がどのように拒絶したかといった事情を確認する必要があります。

法人が人材サービスの営業電話を受けた場合

同法第26条には「営業のため、又は営業として締結するもの」などの適用除外があります。企業が人員確保のために人材派遣・人材紹介を利用するような事業上の取引では、この点の確認が重要になります。会社宛の営業電話を、個人消費者への勧誘と全く同じ法的枠組みで扱うことはできません。

もっとも、法人名義なら常に適用除外、個人事業主なら必ず適用、と単純に判断するのも適切ではありません。契約内容、取引の利用目的、実際の活動との関連を踏まえて検討します。詳細は消費者庁の適用除外に関する公式Q&Aを確認してください。

一方、個人としての商品・サービス契約の勧誘を受けた場合は事情が異なります。消費生活上の契約トラブルでは、局番なし188から身近な消費生活相談窓口を案内してもらえます。ただし、法人間取引に関する苦情すべてを取り扱う窓口ではありません。相談の対象かどうかを確かめましょう。

勧誘停止の要請と通知書・内容証明の使い分け

まずは任意の勧誘停止要請を検討する

同じ種類の営業電話が続き、通常の口頭対応では社内の負担が大きい場合は、会社として営業案内の停止を申し入れる方法が考えられます。宛先は口コミサイトに書かれた個人や不明な連絡先ではなく、相手方企業の公式情報から確認した適切な部署・窓口を検討します。すでに取引がある場合は、既存の連絡窓口で営業案内と契約対応を分けて整理すると混乱を避けやすくなります。

停止要請には、対象となる電話番号、勧誘の内容、断った日付、今後希望しない連絡の範囲、回答を求める場合の連絡方法などを書きます。「すべての電話を禁止する」と広く記載すると、契約管理や緊急連絡まで止めたいのか不明瞭になります。「新規の人材派遣・人材紹介に関する営業目的の架電を控えてほしい」など、対象を限定して伝えるほうが実務的です。

通知書に盛り込みたい事実と要望

文書を作るときは、第一に自社の名称と宛先、第二に実際の着信日時・表示番号、第三に電話で名乗られた名称と用件、第四に断った経過、第五に今後の希望を順序立てて整理します。自社が確認できていない発信主体を断定しないため、「貴社が必ず架電した」と書く代わりに「下記番号から、貴社名を名乗る営業連絡があったため、貴社の管理する番号・委託先を含め事実関係をご確認いただきたい」といった書き方を検討できます。

相手方の対応を求めることと、賠償金の支払いを当然に請求できることは異なります。根拠のない金銭要求や公表をほのめかす表現、担当者個人への威圧的な記述を加えるべきではありません。まず必要なのは、業務妨害と感じる具体的な状況を読み手が追える形にすることです。

内容証明郵便を使う場合の注意

口頭での要請内容を後から確認しにくい場合、書面で意思を示す選択肢があります。日本郵便の内容証明は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛てに差し出したかを証明する制度です。記載した事実が真実であることや、相手が停止要請に応じることを証明する制度ではありません。

また、内容証明だけでは相手に配達されたことの証明にはならず、配達について証明を残したい場合は配達証明などを検討します。通常の郵便、問い合わせフォーム、電子メールで十分な場合もあるため、文書の目的と証拠化の必要性を比較して選びます。

電話が続く場合の社内対応と相談先

受付担当者だけに判断を任せない

複数の受付担当者が対応している会社では、電話のたびに回答が異なると、断った履歴を組織として把握しにくくなります。共有台帳に着信日時、社名の名乗り、勧誘目的、拒絶した文言を残し、担当部署と管理者を決めておきましょう。営業案内を希望しない旨を伝えた後の着信は、単純な回数だけでなく、同じ勧誘内容か、既存取引の連絡かを見分けます。

電話機や通信サービスの着信拒否・迷惑電話対策も一案です。ただし、その番号を正規の問い合わせ・連絡に利用している可能性がある場合、全件拒否で重要な業務連絡を逃さないよう注意してください。代替連絡経路を確認してから設定すると安心です。

相談先は「何を求めるか」で変わる

営業案内の停止を求めるのであれば、最初に検討する相手は当該案内を扱う事業者の公式窓口です。法令違反の疑いを行政に情報提供したい場合は、対象取引や適用法令を確認してから担当機関を選びます。単なる電話の不快感を理由に、すぐに警察への被害届や行政処分の申立てが必要になるとは限りません。

脅迫や詐欺を疑わせる別の具体的な事情がある場合は、その内容に応じて警察等への相談を検討します。緊急に警察の対応が必要な事件は110番を使用してください。契約トラブルが生じている場合や、損害賠償・紛争交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適切なことがあります。

どの窓口でも、第三者の口コミ一覧より、自社が実際に体験した時系列資料、契約関係、通知書の控えが重要です。匿名での情報提供を希望する場合も、提供内容によって発信者が推測される可能性があり、匿名性や調査・処分は保証されません。

行政書士に依頼できる文書作成の範囲

営業電話への対応で行政書士に相談する際は、まず作成したい文書の目的を明確にしましょう。例えば「これ以上の新規営業連絡を希望しない旨を相手方に伝える」「いつ、どのような電話があったかを事実に即して記録する」「適切な窓口への情報提供書を準備する」といった目的が考えられます。

行政書士は、法令上認められる範囲で、相手方への通知書や内容証明に用いる文案、官公署へ提出する一定の書類などについて作成や相談に対応できます。ただし、依頼の内容に争いがあり、法律事件について代理交渉や紛争解決が必要な場合に、行政書士が無条件で相手方と交渉できるわけではありません。受任できる業務範囲は案件ごとに判断します。

相談前には、表示された着信番号、日時、相手が名乗った名称、勧誘内容、断った経過、過去の取引や資料、相手に求める対応を整理しておくと文案作成が進めやすくなります。口コミの画面を大量に集めるより、自社で確認できる記録を優先してください。

基本となる支援は文書作成です。送付・提出の代行や行政書士名での通知を行えるかは、案件の内容、確認資料、法令上の業務範囲に応じて個別判断となります。料金は対応範囲を確認したうえで見積もり、勧誘停止や相手方からの回答を保証するものではありません。

よくある質問

Q. 0120-022-074は株式会社スタッフサービスの番号ですか?

スタッフサービスグループ公式の人材紹介サービス案内には、0120-022-074が問い合わせ先として掲載されています。またグループ公式の会社情報には株式会社スタッフサービスの商号が掲載されています。ただし、この着信が必ず同社から発信されたことまで公式掲載だけで証明されるわけではありません。

Q. 電話番号検索サイトの口コミは信用できますか?

勧誘内容を知る手掛かりになりますが、投稿は第三者による未検証の情報です。公式資料とは区別し、日時、用件、断った履歴など自社の記録と照らし合わせてください。評価点や投稿数だけで違法性は判断できません。

Q. 受付で「担当者は不在」と答えても止まりません。どう断ればよいですか?

本当に営業案内が不要であれば、取り次げない理由だけでなく、「新規の人材派遣・人材紹介の営業案内は希望しない」と明確に伝え、社内で日時と文言を記録する方法が考えられます。既存取引の連絡は区別してください。

Q. 一度断った後の電話は特定商取引法違反ですか?

消費者向けの電話勧誘販売には再勧誘禁止がありますが、法人の事業用取引には適用除外が問題となります。相手の名乗りや繰り返しの事実だけで違法と断定せず、取引内容と適用法令を確認する必要があります。

Q. 内容証明郵便を送れば営業電話は止まりますか?

内容証明は差し出した文書の内容等を証明する方法であり、相手が要請に応じることを保証しません。宛先や停止を求める範囲を整理し、必要なら配達証明を検討します。文書の目的に応じ通常の書面やメールも選択肢になります。

Q. 行政書士には電話をかけた会社との交渉も任せられますか?

文書作成など法令上認められる業務について相談できますが、紛争の代理交渉を当然に行えるわけではありません。争いの有無や希望する対応を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家につなぐことになります。

参考サイト